第1条(名称・所在地)
本会は、森山さとる後援会と称し、主たる事務所を京都府福知山市におく。
第2条(目的)
本会は、森山賢氏の政治活動を支援し、福知山市の発展と住民の福祉の増進を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の諸活動を行う。
1)講演会、意見交換会、座談会、勉強会等の開催
2)機関誌、会報、その他印刷物の発行及び配布
3)会員及び関係諸団体等との連携、情報交換及び親睦
4)その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者によって構成する。
第5条(役員とその選出及び任期)
1)本会に次の役員をおく。会長、副会長、幹事、会計責任者、個人情報管理責任者、必要とする役員
2)役員は総会において選出する。
3)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条(総会及び役員会)
1)会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2)会長は、必要に応じて役員会を招集する。
第7条(経費)
本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充当する。
第8条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第9条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第10条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、令和5年4月9日から実施する。